大府市民活動支援サイト コラビア八ツ屋自治会活動報告健康・医療・福祉の増進2021八ツ屋自治会規約 1/2

2021八ツ屋自治会規約 1/2

公開日:2021年11月11日 最終更新日:2023年02月09日

タイトル 2021八ツ屋自治会規約 1/2

詳細

八 ツ 屋 自 治 会 規 約

 (名称及び事務所)
第1条 本会は八ツ屋自治会(以下「会」という。)と称し、事務所を会長宅におく。

 (目 的)
第2条 会は民主主義の精神に基づき、会員相互の親睦と福祉を増進し、もって地域社会の向上、発展を図ることを目的とする。

 (区 域)
第3条 会の区域は、共和町及び共栄町・共西町の一部等で別図の通りとする。

(会 員)
第4条 会の区域に居住する世帯主又は、これに準ずる者を会員とする。但し、やむを得ない理由がある場合不加入、脱会を妨げない。

(事 業)
第5条 会の前条の目的を達するために、次の事業を行なう。
(1) 地域内の環境整備に関すること。
(2) 会員の親睦を深め、文化の向上に関すること。
(3) コミュニティー事業に参加、推進すること。
(4) 市民としての自覚を認識し、社会浄化、福祉に関すること。
(5) その他、会の目的達成に必要なこと。

 (組 織)
第6条 会の組織は次の通りとする。
(1) 組は世帯数概ね百世帯、班は15世帯を標準とし、世帯が増加した場合は民主的に組・班の数を増やすことができる。
(2) 組には組長、班には班長をそれぞれ1名置く。
(3) 区分は別表による。

(役員及び任期)
第7条 会の役員は組長をもって組織し、次の役職の互選で選出し、総会で承認を得る。
2 (1)会長1名  (2)副会長若干名  (3)会計1名  (4)監事若干名
但し、監事は前年度の役員に委嘱する。
3 役員の任期は1年とする。但し再任を防げない。

 (役員の任務)
第8条 会の役員の任務は、次の通りとする。
(1) 会長は会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、土木を担当し、会長を補佐する。会長に事故ある時はこれを代理する。
(3) 会計は会の経理を担当する。
(4) 監事は会の経理を監査する。
(5) 組長は組を代表し、組を総理し、共和西自治区評議委員及び行政事務連絡振興員を兼務する。

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