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2021八ツ屋自治会規約 2/2

公開日:2021年11月11日 最終更新日:2023年02月09日

タイトル 2021八ツ屋自治会規約 2/2

詳細

(総 会)
第9条 総会は会長が招集し、年1回以上開かなくてはならない。
2 総会は、代議員制とし新旧の組長、新旧の班長等1/2以上の出席を要し、臨時総会は当概年次の出席とし、議事は出席者の過半数で決する。
3 議長は役員会の推薦により選出する。

 (役員会)
第10条 役員会の構成は、会長、副会長、会計、組長及び相談役、監事、顧問とする。
2 役員会は、会長が随時招集し、会長は会議の議長となる。
3 会議には役員の2/3以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決する。

 (経 費)
第11条 会の経費は会費・入会金・寄附及びその他の収入をもってあてる。
2 会費は、年額一世帯1200円とする。

 (会計年度)
第12条 会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

 (相談役、顧問)
第13条 会に相談役・顧問を若干置くことができる。
2 前項は会長が役員会にはかり委嘱する。

 (共和西自治区、区長、区長代理の選出)
第14条 共和西自治区の区長及び区長代理は、会務経験者等の中より役員会で推薦する。

第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会若しくは会長が役員会に図り決する。
2 会の運営上必要な場合、前項の規定を経て部会を設けることができる。

     附 則
第1条  この会則は昭和62年4月1日より施行する。
第2条  この規約の改廃は総会の議決により決する。
第3条  この規約の外運営に必要な事項は細則による。
第4条  前項の細則改廃は役員会に図り決する。
第5条

     附 則
この会則は平成16年4月1日より施行する。
     附 則
この会則は平成22年4月1日より施行する。

以上

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