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2021八ツ屋自治会細則 1/2

公開日:2021年11月11日 最終更新日:2023年02月09日

タイトル 2021八ツ屋自治会細則 1/2

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八 ツ 屋 自 治 会 細 則

第1条  本会規約の附則第3条により次の通り定める。 

第2条  会費は前期、後期に分け、それぞれ1/2を班長が集金し、組長がとりまとめ会計に納入する。組単位の総意により1年分をまとめて集金しても良い。

第3条  脱会者には納入された会費は返還しない。但し、1年分を納入し前期中に脱会する場合は後期分を返還する。

第4条  規約第5条の事業は次の通りとする。
 1  (1) 地域環境整備のため、毎年春秋2回会員全員で道路側溝及び用排水路等の清掃を行い、組長等役員は清掃された土砂等を除去する。
(2) 土木等行政要望は副会長が取りまとめた後、市に提出しその回答を総会等に報告する。
 2  (1) 八ツ屋まつりを神明社秋祭り神事を含め、子ども御輿等会員全員が自主参加できるよう、会長が総理し、氏子総代、年行司はそれぞれ責任をもって事業を分担し、会の役員等はこれに参加協力する。
(2) まつりの企画、行事、経費については、役員会の議を経て年行司が司り、決算を総会に報告する。
(3) まつりの費用は寄附金をもって充てる。まつりは会員等の自主参加とし、事故のあった場合は本人の責任とする。
(4) 氏子総代は年次同年とし、任期は2年とする。
選出は現総代が、候補者を推薦し総会で選出する。
氏子総代は、神明社の運営等の決算を総会に報告する。
(5) 年行司の任期は2年とし年次同年で交替する。
(6) まつりの事業は、年度始めに関係役員の合同会議を開催し、連絡調整を密にする。
 3  コミュニティー事業推進委員会の役員は、組長および役員等全員が参加し、その目的達成に努力すること。
 4  (1) 自主防災組織を作り、毎年訓練を実施し不測の災害に備える。
(2) 交通安全・防犯等の推進は、役員が率先してこれにあたる。
(3) 赤十字・社明運動・赤い羽根・社会福祉協議会等の事業に協力する。

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