2021八ツ屋自治会細則 2/2
公開日:2021年11月11日 最終更新日:2023年02月09日
詳細
第5条 会員等の死亡の場合、葬儀等の案内について当該班長は次の事項を当該組長に報告する。イ. 死亡者名・年齢並びに喪主・続柄・お通夜及び葬儀の日時・場所等を報告する。
(1) 当該組長は、組内班長に情報を展開し、班長は速やかに会員に伝達する。
(2) 当該組長は、三役に連絡する。
(3) 会員の死亡の場合は、当該組長でお線香等を供え、会葬に参列する。三役等経験者の死亡の場合は、三役等で生花等を供え、会葬に参列する。
(4) その他、会に関係の深かった方の死亡の場合は、三役で協議し対応する。
(5) 三役は亡くなられた会員の情報を、月末に月単位でまとめ「お悔やみ情報」として全会員に回覧する。
第6条 八ツ屋自治会等に特に功績の合った方は、役員会に諮り総会で表彰することができる。
第7条 会員等の全半焼の火事に対し見舞金として第5条に準じた見舞金を支給する。
第8条 役員及び班長の報酬を年度末に支給する。
会長5万円、副会長3万円、会計3万円、組長1万5千円、班長5千円とする。
第9条 組長、班長の選出に当たってはそれぞれの組、班の事由に合わせて選出するものとする。また、その職務・当番をやむを得ず遂行できない場合は、当事者は班長と協議の上、様式1の書面でもって免責されるものとする。
附 則
この細則は昭和62年4月1日より施行する。
この細則は平成16年4月1日より施行する。
この細則は平成17年4月1日より施行する。
この細則は平成18年4月1日より施行する。
この細則は平成22年4月1日より施行する。
この細則は平成26年4月1日より施行する。
この細則は令和2年4月1日より施行する。
この細則は令和3年4月1日より施行する。
以上 |